原子力基本法
日本では、原子力基本法により、原子力の利用は平和利用に限られる。
と、解説があったりしますが、条文を読む限り、核兵器を開発しても罰せられることはなさそうです。
原子力基本法では「平和の目的に限り」と書かれていますが、米国の核兵器の目的は?ロシアの核兵器の目的は?と、考えると、現存する核保有国で平和目的以外で核兵器を保有している国など無いでしょう。
もしも日本が核武装するとしたら、名目は「我が国の平和を守るため」に他なりません。原子力基本法は目的しか規制していませんので、法には反しない、と思います。
例えば、国連憲章では、目的だけでなく、手段も平和的であることを求めています。目的しか書いていない法律では網が粗すぎるのです。
法の精神に従えば、核兵器開発は日本においては違法行為である、という判定もあるのかもしれませんが、そうだとしても、罰則規定がありません。政府の承認を得ないで核物質を扱えば罰せられますが、政府の承認さえ得られれば、罰せられない、というのでは、核兵器開発を防止するのに十分な法律とは認められません。
現時点で、国内法では日本国の核兵器開発を抑止する形式をもっていません。世論、条約あたりが抑止力になっている、と、思います。その世論がどうも最近では核兵器開発容認に傾いているようで、危機感がつのっています。
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