ライブドア株主訴訟
ホリエモンは好きでは無いのですが、、、
カレの裁判はどうも腑に落ちないことが多いのです。
会社(ここではライブドア)の損害なら兎も角、株価の、直近からの下落を損害賠償というのは、いったいどういうわけでしょう。
株式公開時の金額が基準であれば、まだ判らなくも無いんですがね。
今調べてみたら根拠となる法令は金融商品取引法の第十九条(修正:過去の判決見たら、21条だった)みたいですね。でも請求者の取得金額って発行者と直接関係しないジャン。公開後にぐんぐん値が上がったとして(ライブドアってこのパターンだよね)上がった分の責任までとらされるのはどうかなぁ。
経営者の責任って「集めたお金の分」つまり最初の金額じゃぁないのかなぁ。だってそれしか受け取ってないんだから。株価下落で損した人の分のお金は別の市場参加者の懐に入っているわけで、市場全体としては最初の金額だけが「実損」だよね。
それとも俺が、なんか勘違いしているのかなぁ。
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